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2004年 10月 04日
今日は所得税法の授業と法人税法の上級演習を受講。
所得税法は事業所得のうち繰延資産と資産損失。 繰延資産は法人税と同じなので問題なしです。 ただ1点注意すべきは、 法人税は「調整を行う」ものであるのに対し、 所得税は必要経費に算入する点。 例えば少額繰延資産の場合、 法人税では大体の場合会社が既に損金経理をしているため 170,000 < 200,000 ∴是認 となるのに 所得税では損金経理なんてものは誰もしてくれていないので 170,000 < 200,000 ∴170,000 となる。 所得税で思わず間違いそうなので訓練要。 資産損失はなかなかややこしいので今後トレーニングで 慣れていきます。 法人税法は理論1箇所、計算3箇所程度間違い。 理論は外国税額控除。申告要件の「記載金額を限度に」を抜かす。 計算は所得税額控除で「元本取得年月日」を全く見落として計算。 そして交際費。離れたところにあった交際費の情報をちゃんと交際費の ところにメモっていたにもかかわらず見落とし。 後は寄付金のコメント。「(1)支出寄付金の額」の「の額」を書かなかった。 久々に授業メモを書いてみました。
by sora_to_riku
| 2004-10-04 23:55
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